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葬儀後に健康保険から支給される「葬祭費」について

2021年10月17日(日)

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、申請すると3~7万円の「葬祭費」が喪主を務めた方へ支給されます。自治体により金額は異なりますが、稲敷郡美浦村と稲敷市では葬祭費として5万円が支給されます。なお、申請期限は葬儀を行った日から2年となり、期限を過ぎると申請ができなくなります。ちなみに社会保険でも同じように「埋葬費」が支給される制度がありますのでご安心下さい。

葬祭費の申請に必要なものは

・喪主を確認できる書類(葬儀費の領収証や会葬礼状)

・喪主名義の通帳(振り込み先がわかるもの)

・喪主の認め印

・免許証などの本人確認書類

・故人の保険証(先に返還してある場合は不要)

※生活保護受給者や保険料が未納な場合は支給されませんのでご注意下さい

各役所の保険年金課で手続きして頂きます。不明点は直接お問い合わせください

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